・飲酒運転で逃げ得ならず懲戒免職
飲酒運転で免職になった元教員が提訴しましたね。
訴状によると、元教諭は昨年7月、佐賀市内でビールや日本酒などを飲み、自宅に戻ろうと自分の車を運転した。
しかし、翌日、佐賀署に呼び出されてアルコール検査を受けた時には、呼気1リットルあたり0・07ミリグラムが検出されただけで検挙はされなかった。
元教諭は「懲戒免職の対象は、刑事罰を科される呼気1リットルあたり0・15ミリグラムを超えるアルコールを帯びた運転にすべきで、基準の半分以下だった自分には重すぎる処分」と主張している。
また「運転代行業者が見つからなかったことや、事故を起こしていないことなども考慮していない」としている。
こういう奴が懲りもせずに飲酒運転するんだと、うなずける言いがかりだと思います。
自分のやってしまった行為に対する反省よりも、翌日に出頭して基準以下だったことの正当性を訴えようというのですから、話になりません。
翌日でも基準の半分近くあったのだから、運転していた時点では高濃度の飲酒運転であったと推察できます。
この程度のことが理解できない人物が教師であったことの方が悲惨だと思います。
運転代行が見つからなければ、車を置いてタクシーで帰ればよい。
事故が起きなかったのは不幸中の幸いであって、飲酒運転を正当化する理由には全くならない。
裁判官からの厳しいお叱りがあって叱るべきだと思いますが、司法は社会通念ではなく法解釈を重視するので、とんでもない判決が出る可能性もあります。
佐賀の恥を全国に広めないようにね、裁判官殿。
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