2007年12月25日
・公務員、黙っていれば失職せず?

法律の規定はあるが、職員が有罪判決を受けても、報道や自己申告がなければ、各省庁が把握する仕組みはないという。
27年間隠して働いていた元郵便局員の失職が最高裁判決で確定したが、「発覚していない職員はほかにもいるのでは」との見方もある。
一方で、交通事故でも失職することがあり、バランスを欠くと指摘する声も上がっている。
最高裁は13日の判決で、元郵便局員の男性(57)の失職を認めた。男性は公務執行妨害罪で1973年に執行猶予付きの懲役刑が確定。
この時点で「自動失職」のはずだったが、2000年に発覚するまで勤務した。逮捕が採用前だったために上司や同僚が気付かず、男性も申告しなかった。
判決によると、男性は大学生だった1972年9月、ベトナム反戦デモに参加して公務執行妨害容疑で逮捕された。男性は翌73年4月から神奈川県内の郵便局に勤務するようになったが、同年12月に同罪で懲役4月、執行猶予2年の有罪判決を受けて確定した。
男性はこの事実を伏せたまま勤務を続けていたが、2000年に匿名の情報提供で発覚。国家公務員法は、禁固刑以上の有罪判決が確定した場合は失職すると定めており、郵便局側は男性を失職させた。
男性側は「やり直しのきかない年齢で人生設計が崩れた。人生のほとんどをささげた職場を失わせるような解雇は権利の乱用」と主張したが、1審・横浜地裁、2審・東京高裁とも請求を棄却していた。
税金から収入を得ている「公僕」としての立場をわきまえず、給料泥棒を続けている不届き者が他にもいるのではないか。
自治体や官公庁は、職員の犯罪歴を警察に紹介する義務があると思います。
自己申告に頼れるほど、モラルが高くない公務員が少なくないようですから。
Posted by komachan at 07:49│Comments(0)
│社会問題
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