2009年09月26日
・飲酒運転罪の創設を望む
飲酒運転は犯罪です!
公務員なら懲戒免職は当たり前。
処分に不服を申し立てる方がおかしい。
と、思っていたら、裁判官のお考えは違うようだ。
公務に影響していないとか、勧められて飲酒したとか、関係ないでしょ。
酒飲んで車を運転したことが「飲酒運転」という犯罪行為を犯したんだと断罪しなさいよ。
裁判官が飲酒運転に甘い判断をするということが明確になったからには、法律を変えるしかない。
飲酒運転は道路交通法の罰則が適用されているが、刑事罰に格上げするべきだ。
飲酒運転罪を新設して、付随した事故の有無に関係なく懲役を科す。
いつも言うように、飲酒して運転しているのだから「故意犯」にほかならない。
過失ではないのだ。
懲役刑が科せられれば、公務員なら自動的に懲戒免職の対象にならざるをえまい。
前科者になるのだから、一般のサラリーマンでも勤め続けるのは難しくなる。
生活が成り立たなくなることを覚悟してまで、飲酒運転するのかと問う法律にしてもらいたい。
千葉景子法務大臣、よろしくお願いしますよ。
公務員なら懲戒免職は当たり前。
処分に不服を申し立てる方がおかしい。
と、思っていたら、裁判官のお考えは違うようだ。
酒気帯び運転で懲戒免職となった兵庫県加西市の元課長が処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は25日までに、市側の上告を棄却する決定をした。元課長の訴えを認めた一、二審判決が確定した。決定は18日付。
一、二審判決によると、元課長は2007年5月、知人に誘われ焼肉店で飲食。車で帰宅途中、酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職処分を受けた。
一審神戸地裁は「公務に影響が生じたとは言えず、事故も起こしていない」と処分を取り消し、二審大阪高裁も「勧められて飲酒し、直後の運転をためらい30~40分間空けている」と支持していた。=2009/09/25 時事通信=
公務に影響していないとか、勧められて飲酒したとか、関係ないでしょ。
酒飲んで車を運転したことが「飲酒運転」という犯罪行為を犯したんだと断罪しなさいよ。
裁判官が飲酒運転に甘い判断をするということが明確になったからには、法律を変えるしかない。
飲酒運転は道路交通法の罰則が適用されているが、刑事罰に格上げするべきだ。
飲酒運転罪を新設して、付随した事故の有無に関係なく懲役を科す。
いつも言うように、飲酒して運転しているのだから「故意犯」にほかならない。
過失ではないのだ。
懲役刑が科せられれば、公務員なら自動的に懲戒免職の対象にならざるをえまい。
前科者になるのだから、一般のサラリーマンでも勤め続けるのは難しくなる。
生活が成り立たなくなることを覚悟してまで、飲酒運転するのかと問う法律にしてもらいたい。
千葉景子法務大臣、よろしくお願いしますよ。