2014年02月14日
2014年02月12日
2014年02月09日
2014年02月06日
・リーフに半年乗って 3
電気自動車に乗り換えて大幅にCO2を減らしたといっても2.7トンという大量の温室効果ガスを出して地球に負担をかけて生活している。
せめてもの罪滅ぼしに太陽光発電で外部が排出するCO2を減らしている。
昨年のCO2削減効果は8.6トン。
自家発生分を差し引いても約6トンのCO2発生を防いでいるということになる。
さらに、今年から太陽光発電を増設したので24トンのCO2発生を防ぐ効果が期待される。
一般家庭5軒分に相当します。
6軒に1軒が、うちと同じことを実行すれば一般家庭からのCO2発生はゼロになる。
出来ない人にやれというのは無理なので、出来るのにやっていない人に責任がある。
自分に何ができるか。
出来る限りやっているか。
まだまだ自問自答が続く。
せめてもの罪滅ぼしに太陽光発電で外部が排出するCO2を減らしている。
昨年のCO2削減効果は8.6トン。
自家発生分を差し引いても約6トンのCO2発生を防いでいるということになる。
さらに、今年から太陽光発電を増設したので24トンのCO2発生を防ぐ効果が期待される。
一般家庭5軒分に相当します。
6軒に1軒が、うちと同じことを実行すれば一般家庭からのCO2発生はゼロになる。
出来ない人にやれというのは無理なので、出来るのにやっていない人に責任がある。
自分に何ができるか。
出来る限りやっているか。
まだまだ自問自答が続く。
2014年02月06日
・リーフに半年乗って 2
昨年の自動車から排出したCO2は約2.5トン。
リーフに充電した電力は半年で約1000kWhだから年間のCO2に換算すると約1トン。
実に6割の削減になる。
うちから排出されるCO2は業務用も含めて4.2トンで、ガソリン車が6割を占めていた。
これが6割削減されたのだから効果は大きい。
1世帯で2.7トンというCO2排出量はかなりのものだと思います。
業務用も含んでいますからね。
燃料代が安いからという理由だけで電気自動車に乗っているのではないんですよ。
リーフに充電した電力は半年で約1000kWhだから年間のCO2に換算すると約1トン。
実に6割の削減になる。
うちから排出されるCO2は業務用も含めて4.2トンで、ガソリン車が6割を占めていた。
これが6割削減されたのだから効果は大きい。
1世帯で2.7トンというCO2排出量はかなりのものだと思います。
業務用も含んでいますからね。
燃料代が安いからという理由だけで電気自動車に乗っているのではないんですよ。
2014年02月06日
・リーフに半年乗って 1
リーフ(日産の電気自動車)に乗り換えて半年。
昨年の同時期に支払った「ガソリン代」は8万2千円。
今期支払った「電気代」は8千7百円。
その差7万3千円余。
一年にすると14万6千円だが、ガソリン値上がりを考慮するとそれ以上の差。
うちのリーフは下取りも含めると実質120万円だったから8年で回収してしまう。
購入費が回収できるなんて電気自動車以外では考えられません。
昨年の同時期に支払った「ガソリン代」は8万2千円。
今期支払った「電気代」は8千7百円。
その差7万3千円余。
一年にすると14万6千円だが、ガソリン値上がりを考慮するとそれ以上の差。
うちのリーフは下取りも含めると実質120万円だったから8年で回収してしまう。
購入費が回収できるなんて電気自動車以外では考えられません。
2014年02月05日
・徴介護と義務教育
「徴介護制」が問いかけるもの
カネを使わない福祉の可能性
「徴介護」の理念は有用だと思う。
日本国憲法には権利と義務があり、勤労は三大義務のひとつ。
経済活動ではない勤労を教育と位置付けるのも一策だろう。
教育も三大義務のひとつなのだから。
カネを使わない福祉の可能性
「徴介護」の理念は有用だと思う。
日本国憲法には権利と義務があり、勤労は三大義務のひとつ。
経済活動ではない勤労を教育と位置付けるのも一策だろう。
教育も三大義務のひとつなのだから。
2014年02月04日
・責任能力と結果責任
<札幌女児保護>逮捕の容疑者は否認 道警は責任能力調べる
法的責任と道義的責任。
責任能力の有無と結果責任。
こうした人物による犯罪は「人間の差別化」が焦点の一つになる。
被害者から見れば容疑者の人間力は関係ないが、法律家は重要視する。
法律で刑罰を量るとしても、法的責任に加えて社会の安全から処遇を考える必要があると思う。
責任能力が問われないケースでは、刑罰によって更生する案件よりも社会の安全に脅威であり続ける可能性がありますから。
法的責任と道義的責任。
責任能力の有無と結果責任。
こうした人物による犯罪は「人間の差別化」が焦点の一つになる。
被害者から見れば容疑者の人間力は関係ないが、法律家は重要視する。
法律で刑罰を量るとしても、法的責任に加えて社会の安全から処遇を考える必要があると思う。
責任能力が問われないケースでは、刑罰によって更生する案件よりも社会の安全に脅威であり続ける可能性がありますから。