2007年07月27日

・赤城農水相の虚偽記載が発覚

・赤城農水相の虚偽記載が発覚 赤城農林水産相が支部長を務める自民党支部と、赤城氏の後援会が、03年分の政治資金収支報告書に同じ領収書のコピーを添付して、約20万円の郵便料金を二重に計上していたことが朝日新聞の情報公開請求に対して茨城県が開示した資料で判明した。

赤城事務所は二重計上を認め、「後援会の収支報告書に事務処理上のミスがあった」と説明。26日に後援会の収支報告書を訂正した。


 二重計上が発覚したのは、赤城氏が支部長で水戸市に事務所を置く「自由民主党茨城県第1選挙区支部」と、赤城氏の事務所関係者が会計責任者を務め、茨城県筑西市の実家を主たる事務所としている政治団体「赤城徳彦後援会」。

郵便料金はいずれも、収支報告書に領収書のコピーなどを添付する義務がある5万円以上の「政治活動費」として茨城県選挙管理委員会に報告されていた。


 支部側は郵便料金について、03年分の収支報告書に「組織活動費(行事費)」の「案内状発送費」として、9月11日に13万435円と6万5650円を支出したと記載。領収書のコピー2枚を添付した。


 一方、後援会側は「機関紙誌の発行事業費(機関紙の発行費)」の「荷造発送費」として、同日に同じ金額を支出したと記載。

領収書のコピー2枚を添付した。

コピーはいずれも発行時刻や郵便物の数、おつりの金額、発行ナンバーなどが2団体で同じだった。


 領収書は、13万435円が「水戸中央郵便局」、6万5650円が「水戸駅前郵便局」の発行になっていたが、後援会の収支報告書はいずれも支出先が「水戸市役所前郵便局」になっていた。


赤城事務所側は後援会の収支報告書に同じ領収書のコピーを添付して実際にない支出を計上したことを認め、「事務処理上のミスで意図的ではない」としている。

しかし、政治資金規正法では、収支報告書の虚偽記載が認められた場合は、5年以下の禁固、100万円以下の罰金が定められている。


明らかな虚偽記載に対して適正に処罰するべきだと思うが、もし、「ごめんなさい」で許されてしまうなら、政治資金規正法の存在意義がないことになります。

犯罪を犯しても「不注意でした」で許されるのか?

司法が厳罰に処するか、有権者が自民党を罰するか、中国に逃げ込んだままの赤城農水相の動向に注目が集まります。

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Posted by komachan at 07:26│Comments(0)政治一般
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