2008年04月02日

・国家公務員の飲酒運転に甘い厳罰

・国家公務員の飲酒運転に甘い厳罰昨日から、道路特定財源の暫定税率が廃止され、全国各地でガソリンが値下がりし始めました。

暫定税率が30年間も維持されたのは、官僚(国家公務員)が政治を支配していた副産物です。

自民党の政治は官僚支配の歴史でもあるのですが、その恩恵を受けて官僚は社会的にも保護されています。


公務員の飲酒運転の厳罰化が社会通念となっている今、国家公務員には「甘い厳罰」が適用されています。

          ◇               ◇

 酒酔い運転で人身事故を起こせば即免職――。人事院は1日、中央省庁に勤める国家公務員の「懲戒処分の指針」を一部改正し、各省庁に通知した。飲酒運転やパワーハラスメントなどの深刻化を踏まえ、懲戒処分の基準を従来より厳格化した。

 飲酒運転への処分では「酒酔い運転で人身事故を起こした」場合は免職か停職だったが、今後は免職に一本化。事故を起こさなくても酒気帯び運転した場合の処分から戒告を外し、最低でも減給になるよう基準を引き上げた。自身は運転していなくても運転する職員に飲酒を勧めた場合は、免職や停職の対象とする規定も追加した。

 「職場内秩序を乱す行為」では「上司に対する暴行・暴言」を減給などの対象としてきたが、今後は「他の職員に対する暴行・暴言」と改めて上司によるパワハラの防止を目指す。「入札談合などに関与する行為」も処分対象の例に加え、免職か停職が相当と定めた。==日経ネット 4月2日==

          ◇               ◇

飲酒運転は、”故意犯”だということが前提にされていれば、こんな甘い処分を「厳罰」などと表現しないと思います。

酒酔いでも人身事故を起こさなければ免職にならない(給料が保証される)甘い処分基準です。

酒気帯びなら人身事故を起こしても停職の軽い処分で終わることもある。


新種と酒気帯びの差は、飲酒量もさることながら個人的体質に影響されるので処分の線引きに引用するのは不当です。

飲酒の事実があれば、違法行為を故意で行った確信犯罪として厳罰に処分すべきです。(当然、懲戒免職)


国家の公僕としての社会規範は、民間はもちろんのこと、地方公務員よりも高いモラルが求められます。

地方公務員が、飲酒運転=免職なのですから、国家公務員がそれ以下の処分となるのは不適当です。

日本の政治が、民に厳しく官に甘い「主客転倒」になっているからですね。

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Posted by komachan at 08:19│Comments(0)政治一般
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