2007年07月05日

・村井知事が兼業市議にお墨付き

・村井知事が兼業市議にお墨付き市議会議員でありながら佐久市から工事を請け負っていた井上元市議が失職していた問題で、長野県の村井知事は失職を不当とする裁決を下しました。

失職の原因は、同市議が役員を務める塗装会社が、佐久市から32%の請負業務があり、地方自治法の兼業禁止規定によって処罰されていました。


ところが、村井知事は、随意契約分を除外して請負比率を計算上引き下げ、過去の最高裁の判例の数字を引き合いに、この業者を救いました。

さらに、売り上げに家賃収入まで含めて分母を大きくし、請負比率が小さくなるように細工した計算に基づくもので、知事側の業者を救うための工夫が随所にみられます。


本来の処罰は、主要業務に占める比率であって、家賃収入が塗装業者の主要業務とする判断はおかしい。

また、随意契約そのものが、行政と業者の馴れ合い体質に起因しているのだから、加算して当然であって、除外する理由が判らない。


佐久市議会の対応が注目されますが、村井知事が不当な兼業をごり押ししてまで業者を守ろうとする理由がどこにあるのでしょうか。
以下、信濃毎日新聞 7月5日(木) 「県が佐久市議の「兼業」失職を取り消し 請負量少なく」


 佐久市から工事を請け負う塗装会社役員を務めるのは地方自治法の兼業禁止規定に触れるとして、同市議会の決定で市議を失職した井上順喜氏(59)が県に行った審査申し立てで、村井知事は3日付で、市議会の決定を取り消す裁決をした。市からの請負は同社の主要な業務でなく、兼業に当たらないと判断した。井上氏は失職した3月22日にさかのぼって議員資格を回復する。

 市からの請負比率だけでなく随意契約の多さなど政治倫理も問題視した市議会決定に対し、知事裁決は判例を基に請負比率を重視、結論を覆した。

 裁決書が4日、井上氏と市議会事務局に届いた。裁決は2006年9月期の請負が業務全体に占める比率を24・42%と認定。請負比率25・21%の法人をめぐる最高裁判決を援用し「業務の主要部分を占めていると認められず、職務執行の公正、適正を損なう恐れが高いとはいえない」とした。

 井上氏は4日、「ほっとした。初心に帰りまた頑張る」と話した。同氏は昨年9月に同社役員を退任している。海外出張中の菊原初男議長は議会事務局を通し「帰国後、議会で相談し対応を決める」とコメントした。

 市議会決定は塗装会社の請負量が約32%で「非常に高い」と指摘、随意契約も多いなどとした。井上氏側は正確な請負量は広域連合分を除いた約28%で高くなく、随意契約などの責任は市側にあると反論。知事裁決は家賃収入も含めた総売上を分母にして計算し、請負量を約24%とした。

 知事裁決に不服があれば21日以内に提訴できる。

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Posted by komachan at 09:54│Comments(0)長野県政
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