2008年11月19日
・飲酒ひき逃げに殺人罪を適用

飲酒ひき逃げ、さらには被害者を車で轢いた状態のままで数キロも引きずって殺してしまう。
明らかな殺人事件です。
さらに、現役の警視が飲酒運転の現行犯で逮捕されました。
飲酒運転撲滅運動の旗振り役をしたこともある交通部門のベテランです。
警察官同士のリクリエーションで飲酒し、自動車事故を起して当て逃げした挙句に逮捕されています。
言語道断を通り越して、交通行政の崩壊を表していると思います。
飲酒運転を道路交通法で処罰することの限界が見えてきました。
過失を前提とする道交法では飲酒運転を抑制することはできそうにありません。
飲酒運転は故意犯ですから、同法とは切り離して飲酒運転罪を儲けるべきだと思います。
さらに、ひき逃げしたら「殺人罪」です。
過失で事故を起したとしても、逃げた時点からは故意です。
人命をないがしろにする行為は殺人犯とされて当然です。
放火罪が参考になるのではないかと思います。
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法第199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている。
飲酒運転(酒気帯びを含む)にも行政処分ではなく刑事罰を与えて、飲酒運転を本当に撲滅させる強固な意志を示す必要があると思います。
次期、民主党政権にお願いしたい重要課題です。