2009年04月25日
・駒ヶ根文化センターの横領は無罪

しかし、容疑者は刑事告訴されません。
理由は、「全額弁済したから」。
泥棒しても返せば無罪放免されるのが駒ヶ根市の考え方だということになると、万引きで困っている小売店はどうすればいいんでしょうか。
事件は、駒ケ根総合文化センターを管理運営する財団法人駒ケ根市文化財団で起こりました。
財団の経理担当の女性職員(32)がチケットの売上代金など公金約40万8000円を着服していた。
同財団では、「本人が深く反省し、全額を返済している」として刑事告訴はせず、懲戒解雇とする方針をしめした。
さらに直属の上司で、市から出向していた当時の事務局長と事務局次長のみを減給10分の1、1カ月の処分とした。
日本は法治国家で、行政には司法判断の権限はない。
地方自治法第一条において、自治体は”1_司法に関する事務、2_刑罰及び国の懲戒に関する事務”を処理することができないとなっている。
さらに、公金着服は[刑法]第253条-【業務上横領】(十年以下の懲役)に当たる"犯罪"ですから、刑事訴訟法の第239条【告発】(※1)に則って告発し、刑罰(※2)を司法に委ねなければなりません。
(※1):官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
(※2):国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である
今回の財団法人駒ケ根市文化財団の判断は、刑事訴訟法に抵触する行為です。
告発の意義は、検察によって裁判所へは起訴されずに起訴猶予扱いとして処理したとしても、法的に前歴として犯歴管理をしっかりできることにあります。
同財団の副理事長を市の教育長、常務理事を教育次長が務めていることからして、公的責任を負う組織としての責務があります。
犯罪に対して、日本の法律を無視した越権行為を同財団は犯したことになる。
直属の上司を懲戒処分するものの、理事長以下の幹部役員にはお咎めなしで、身勝手な判断も見苦しい。
今後、文化センターで窃盗事件が発生しても、ばれたら返すということで逮捕や起訴には及ばないということでいいのかな。
スーパーや書店では、万引き(すなわち窃盗)に対して、初犯であっても即座に警察に引き渡すなどの厳しい措置が取られている。
駒ヶ根市が実質的な理事者である公益団体が、今回のように行政権を超越した違法判断を示したことで、市民の治安に対する考え方にすくなからず影響を与える可能性がある。
スーパーで万引き犯が捕まったとしよう、その時「中原教育長に連絡してくれ。駒ヶ根は返せば許してくれるはずだ」と訴えられて何と応える?
刑事訴訟法第214条には万引きの容疑者を逮捕したら、
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければならない。と規定されている。
深酒で裸になって騒いだ草彅剛は、送検された。
40万円の横領が、公園で騒ぐ酔っ払いよりも扱いが軽いなんておかしいと思いませんか。
Posted by komachan at 09:23│Comments(0)
│市政
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