2008年01月19日
・駒ヶ根市長選挙を評価する

**選挙戦術
杉本候補 ◎ > 林候補 △ > 北沢候補 ×
評価が低い順に考察すると、北沢候補の選挙運動は違法の疑いが極めて高い。後援会長までもが先頭に立って怪文書を配るなど、順法意識が欠如している。
林候補は、「みんなの会の候補」とされ、共産党系の候補としての位置づけを自ら限定する戦術に出ている。無党派層を引き入れるには垣根が高すぎる。
杉本候補は、4年前の失敗を踏み台に、保守層を核にした無党派層の獲得に重点をおいている。共産対保守の争いに嫌気がさした有権者の受け皿を狙う戦術は的を射た。
**政策・公約
杉本候補 〇 > 林候補 ○ >北沢候補 ×
評価が高い順に考察すると、杉本候補は、当初あいまいだった政策がマニフェストによって明確になり、駒ヶ根市財政の問題点を具体的に追求した。実現の可能性を重視するあまり、リップサービスがないのはさびしい気もするが、それは責任ある公約として位置づけられる点を評価した。
林候補は、当初から市政転換を目指し、土建を切って福祉に回す政策を具体的に示してきた。整合性の点でも問題ないことは確かめられたが、地場産業としての下請け土建従事者の生活を守れるのかという「弱者配慮」とのバランスが一部に心配である。
北沢候補は、中原市政を継続すると言っているので、あらためて検証するまでもない。20年続いた市政を見直さなければ、弊害がさらに膨らむのは、保守系の有権者でも理解できる。公約は、選挙のための利益誘導として「道具」に使われ、市職労との密約に代表されるように市民全体の利益とならない。
**選挙に勝つのは誰か
北沢候補 〇 > 杉本候補 △ > 林候補 ×
新聞の論評などを総合すると、北沢候補がリードを広げている。有権者の半数を超えるといわれる後援会組織を固めて、中原市長の影響力を最大限に利した組織戦術が功を奏している。もはや無党派層など当てにしなくても、これまで通りの利益誘導で十分な票を集めて勝てる雰囲気がある。
杉本候補は接戦に持ち込めば有権者の良識が決め手になる。組織に頼らない民主的な選挙を目指す姿勢が駒ヶ根の有権者にどこまで届くのか、市民が駒ヶ根を愛する気持ちにかかっている。政治への無関心層が、「自分が損をするんだ」と気が付くかがポイント。
林候補は、政策の良さを選挙戦術が足を引っ張ってしまっている。無党派で出馬したのに共産党を全面に戦っては、「共産ブランド」に共鳴する固定された支持層にとどまってしまう。自分たちの闘いに没頭すればするほど普通の市民の票が逃げていく悪循環に陥ったのではないかと思う。
**駒ヶ根市政を変えるための現実的な選択
・北沢候補が当選すると駒ヶ根市は今のままか、さらに悪くなる。
・林候補が当選する可能性はきわめて低い。
・杉本候補なら勝てる可能性が残されている。
駒ヶ根市を変えるための選択肢は一つしかない。
最適の選択でなくても、最悪の結果を招かないためには、より「マシ」な選択が必要となる。
2008年01月19日
・怪文書を配った北沢洋の後援会長

怪文書「駒ヶ根のトリビア」を配ったのが、市長選立候補者の北沢洋の後援会長であることが判明しました。
市長選挙を戦っている北沢候補の後援会長が、怪文書を配って歩いていることをどのように受け止めてよいのでしょうか。
駒ヶ根市選挙管理委員会ならびに駒ヶ根警察署には、この後援会長が怪文書を配り歩いていることが通報されています。
4年前、大荒れとなった駒ヶ根市長選挙。
福祉施設の不正投票が勝敗を分けたとも言われています。
だからこそ、駒ヶ根市選挙管理委員会の今福委員長は、「今回も、福祉施設の不在者投票の不正が心配だ」と不正の再発を危惧していたのです。
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怪文書が配られる仕組みは、こうだそうです。
・怪文書が選挙事務所前に積み上げられている。
・それを見た選挙関係者は、「配ればいいんだな」と思って、個別配布する。
・集合住宅には、束のまま目立つように置いて、住民の手に取らせる。
・支持者の商店には店頭に置かせる。
4年前の駒ヶ根のトリビアは、こうして広まったのだと、当事者たちが言い訳をしたとか。
選挙期間中に自分とこの候補以外のビラが、玄関前に積んであったからといって配るわけがない。
配る担当者は、その日に限って「旅行で出かける」等の理由で選挙事務所には顔を出さない。
すなわちアリバイ作りだ。
万が一、現行犯で目撃されても「今日は選挙運動はオフの日だから個人としてだよ」で、候補への影響を最小限に食い止める。
こんな組織的犯罪を市長選挙に持ち込むことを許していいのか。
駒ヶ根市は、このまま選挙を終わらせてしまえば、「中央アルプス市」の珍市名をつけること以上の恥となる。
投票日まであと一日。
駒ヶ根市民の怒りが発揮されることを願う。
2008年01月19日
・駒ヶ根市長選挙で刑事告発へ

罪状は、市長選挙の推薦を得るために駒ヶ根市職員労働組合と交わした約束が公職選挙法違反に当たるなど、二法令違反の容疑。
駒ヶ根警察では刑事係の警部補とその上司が対応。
市民オンブズマン代表は告発状を示し、告発理由を述べた。
駒ヶ根警察では、告発の趣旨を精査し、法令との照合や過去の判例、警察上層部との協議を判断材料として、捜査の妥当性が検討されます。
今後の警察の対応に駒ヶ根の将来が左右される重大な局面を迎えました。
告発状の要旨は以下の通り。
1.告発の事実
1)北沢洋は、平成19年11月頃、駒ヶ根市職員労働組合の幹部四役他と面談し、職員との関係・政策について協議し、下記の点について口頭で約束した。
①人件費抑制を主目的としたアウトソーシングは行わない
②総人件費抑制の視点のみの人員削減は行わない
これらは、職員の任用、職務、給与その他職員の地位に関する約束である。
2)駒ヶ根市職員労働組合では、この約束に基づき、平成19年11月28日に開催された職場長会において、北沢洋への推薦を決定し、平成20年1月5日より推薦に基づく協力行動に入り、ハガキ書き、電話などの選挙運動を行った。
上記2点において、立候補予定者が、組合に対し、自己を推薦してくれるように働きかけるような行為は選挙運動にあたり、告示前であるので事前運動として公職選挙法に抵触すると考えられる。
さらに、政治的行為を行うよう職員に求め、又は職員が政治的行為をなした代償として、任用、職務、給与その他職員の地位に関して利益を約束したことから地方公務員法に抵触すると考えられる。
2.適用罪状
地方公務員法第36条第3項
公職選挙法129条
3.証拠
1)駒ヶ根市職員労働組合内部文書
2)駒ヶ根市職員労働組合2007年12月29日発行 号外
3)証言:2008年1月17日、駒ヶ根市職員労働組合竹内委員長より、告示日前に駒ヶ根市職員労働組合員が電話とハガキ書きに従事したことを認める証言を得ている。
**補足
本件に対する照会に対し長野県選挙管理委員会の見解は、「(一般論として)立候補予定者が組合に対し、自己を推薦してくれるように働きかけるような行為は、選挙運動にあたる場合があり、告示前であれば事前運動して公職選挙法に抵触する場合があります。」と、本件が違法の要件を満たす可能性があることを認めている。
また、「選挙の告示前に組合等で、出席者が候補者の選考を全く白紙の状態でのぞみ、相談のうえ、候補者を決定し、推薦することは、立候補準備行為の段階に止まるので、一般的には差し支えないとされています。」との見解が示され、本件の場合のようにあらかじめ特定の候補者を念頭において推薦することは、立候補準備行為の段階に止まらず、差し支えが生じることも示唆しています。
駒ヶ根警察では、これら長野県選挙管理委員会の見解も加味して、本件を検討すると述べた。
**公務員の選挙運動の制限
公務員である市職員が、法律に触れるギリギリのところで選挙運動をしてまで、給与・人事の保障を当然の権利として市長候補から引き出していることを知ってしまった市民は、ほとんどすべてが怒ります。
「勤務時間以外は公務員ではなく労働組合員としての行為だ」が彼らの脱法論理です。
北沢候補との約束では「国家公務員の人事院勧告を尊重し賃金改定・・・」と言っているが、そうであるならば、人事院規則も同時に遵守するべきです。
『人事院規則一四 - 七[政治的行為] 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。』自分たちに都合の良い部分だけ国家公務員と同等の権利を求めるが、都合の悪い国家公務員の義務は放棄している。
駒ヶ根市の税金をむさぼる市職労と結託する北沢候補が市長になることを選択するのか、駒ヶ根市民。